わが国の離婚は、その90%が「協議離婚」、つまり、夫婦の話し合いによって離婚する方法がとられています。
協議離婚は、夫婦が合意して離婚届を作成し、役所へ提出すれば成立しますので、簡単で時間もかかりません。
夫婦の話し合いによって解決できない場合の方法として、すぐに裁判を起こすことはできず、まずは離婚の調停を申し立てる必要があります。
これは、家庭内の紛争については、裁判で証拠に基づき事実を明らかにして決着をつけることになじまない要素が含まれているので、いきなり裁判をするのではなく、まずは調停という話し合いの場を設けて、調停委員会という第三者のアドバイスも受けながら、解決を試みることとしているのです。
この調停において、夫婦が離婚に合意すれば、「調停離婚」が成立します。
調停の場においても解決できなかった場合には、離婚を希望する者が取るべき手段としては、訴訟(裁判)を提起し、「裁判離婚」を求めることになります。
離婚訴訟では、法律で定められた「離婚原因」がなければ離婚が認められません。