弁護士に相談をするタイミングが分からない方も多いかと思います。
ご相談にはなるべくお早めに来ていただくことが、離婚に際して考えておくべきポイントを早期に把握することにつながります。
当事務所では、ご相談後の弁護士へのご依頼については、ご相談者の状況に合わせて、個別に最適なサポートをご提案させて頂いております。
例えば、既に夫(妻)と離婚や親権・財産分与などについての合意はしていても、後日争いとなることを防止する必要が高い場合、離婚協議書作成のサポートをお勧めしております。
離婚について、相手と話をしたくない方、相手に言いくるめられてしまいそうで不安がある方には、協議段階から弁護士が代理人として相手と交渉するサポートをご提案いたします。
調停については、家庭裁判所への申立てをご自身で行うことも可能です。しかし、調停に弁護士が代理人として同席することで、慰謝料、財産分与、養育費、親権などのご自身の意見を、法律上の根拠とともにはっきりと主張することができますので、適正な内容で解決することにつながります。また、相手から真実と違う主張、ありもしない主張がされたときも、弁護士がいることで不安にならずに対応することができます。
このようなメリットがありますので、調停段階においても、弁護士に代理人を依頼することをお勧めします。
まずは当事務所にお気軽にご相談下さい。