事実関係

Eさんは、夫との関係が不和になり、子どもを連れて別居しました。その後、夫との間で、どちらが子どもの親権者となるかをめぐって争いが生じました。

弁護士の関わり

当事務所の弁護士は、Eさんの依頼を受け、夫と離婚の協議を試みました。Eさんとしては、自分が子どもを監護養育することが最も重要なことと考えていました。そこで、親権者を夫とするが、Eさんが監護権者として子どもを養育すること、面会交流を適切に行うことを条件として協議離婚をすることで、解決に至りました。