8月27日、相続診断協会主催の相続セミナーがかでる2・7(札幌市中央区)にて開催され、私がセミナーの講師を務めました。
相続は「争族」ともいわれることがあります。なぜ相続争いが起こってしまうのでしょうか?
戦前は「家督相続」であり、基本的には長子が戸主として家の財産を全て受け継いでいました。戦後、民法が改正され、法定相続分による平等な相続が規定され、その考え方が広く定着してきたことが、要因の一つと考えられます。
また、主な相続財産が家屋である場合、平等に分けようとすると、名義を共有にする、家屋を売却して代金を分ける、などの方法になりますが、相続人の中でその家屋に住んでいた者がいると、住み続けることが難しくなる可能性があり、争いに発展しやすいのです。さらに、苦労して親の介護をしてきた子と、介護をしていない子との間で、遺産をめぐる争いが起こることもあります。
相続争いをなるべく予防するため、遺言を残すなどの手段があり、今回のセミナーではそのような予防法を中心に取り扱いました。
高齢化社会を迎えている日本では、相続争いを起こさないことの重要性はますます高まっているといえるでしょう。