別居せざるを得なくなった場合、別居後の生活費をどうしていくか不安を持たれる方も多いかと思います。
夫婦には、婚姻費用(衣食住の費用、医療費、子どもの養育費・教育費等)を分担する義務があり、たとえ別居していても、現実に離婚に至るまで、相手方に対して婚姻費用の分担を求めることができ、収入の多い方が少ない方に支払うことになります。
婚姻費用の金額は、裁判所の「算定表」を参考に、話し合って決めることをお勧めしますが、もしも話し合いがつかなければ、家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停申立てをすることができます。
「別居しているが、相手が生活費を渡してくれない」などのお悩みのある方は、当事務所へご相談ください。