いわゆる熟年離婚では、特に専業主婦の妻は、離婚後に生活を十分に保持できる仕事をみつけることが難しい場合があります。
年金分割制度導入以前は、会社員の夫と専業主婦の妻では、離婚後、夫は厚生年金を受給できますが、妻は国民年金(第3号被保険者)しか受給できませんでした。(妻の収入が130万円以下で夫の扶養家族の場合も同様)
このような中、年金分割の制度が導入され、妻の離婚後の生活を保障する制度としての意義を持つこととなりました。
年金分割の対象となるのは、婚姻期間中に納付した保険料に対応する厚生年金(共済年金)になります。
したがって、基礎年金(国民年金)部分や厚生年金基金、確定給付企業年金などは年金分割の対象ではありませんし、結婚前の保険料納付部分は対象にはなりません。
以下、専業主婦の分割請求を例にご説明します。
合意分割制度
平成20年4月1日よりも前の保険料納付に対応する厚生年金(共済年金)については、夫と妻で合意した上で分割の手続きをする必要があります。
合意できない場合には、家庭裁判所に調停・審判を申し立てて分割割合を決める必要があります。
第3号分割制度
平成20年4月1日以降の保険料納付に対応する厚生年金(共済年金)については、夫の承諾がなくとも、妻が単独で請求することにより2分の1に分割することができます。
年金分割の請求は離婚成立後2年以内にする必要がありますので、注意が必要です。