「離婚後しばらくしたら、約束した養育費を払ってくれなくなった」という相談を受けることがあります。

養育費は、夫婦が取り決めただけでは、支払われなくなったとしても強制的に取り立てることができません。

養育費の未払いに対処するためには、強制執行できるように備えておく必要があります。

例えば、離婚の際、養育費の支払い約束を公正証書にしておく方法(履行しなかった場合には強制執行に服することを認める条項を入れる)があります。

このような公正証書の形にしておけば、相手が支払わなかった場合に強制執行により相手の財産を差し押さえることができます。

また、家庭裁判所に養育費支払いの調停を申立て、調停調書や審判書が作成されると、相手が支払わない場合には、強制執行により相手の財産を差し押さえることができます。

養育費を支払わない相手にはめぼしい財産がないこともありますが、それでも給与の支払いを受けている場合は多いので、給与債権の差押えが考えられます。

養育費の強制執行では、支払われる給与の2分の1まで差押えをすることができます。

なお、家庭裁判所で養育費の支払いについて調停調書や審判書が作成されている場合には、家庭裁判所から相手に養育費を約束通り支払うように勧告する制度(履行勧告)や、家庭裁判所が相手に支払いを命令する制度(履行命令)を利用することもできます。

養育費の未払いでお悩みの方は、当事務所にご相談ください。