親権は、「子の利益のため」に親が行使できる権利であり、子に対する親の義務・責任という性格をもっています。
親権の内容は、子どもの身上に関する権利義務と子どもの財産についての権利義務に及んでいます。
未成年の子どもがいる夫婦では、夫婦のどちらかを親権者と指定しなければ離婚はできません。協議離婚をしようとしても、親権者が決まっていなければ離婚届は受理されません。
妊娠中で子どもが生まれる前に離婚する場合は、まだ子どもがいないので離婚届に親権者を記載することにはならず、離婚後に子どもが生まれたときに当然に母親が親権者になります。(出産後、父母の協議の上で、父親を親権者とすることは可能です。)
監護権について
親権の内容には、子どもの身上に関する権利義務が含まれますので、離婚に際して親権者となった者が、子どもを現実に養育する権限(監護権)を有することになります。
もっとも、例外的ではありますが、子どもの利益のため、親権者とならなかった親を監護権者として定めることができます。
また、別居中の夫婦が、離婚するまでの間どちらが子どもを養育するかを決めるため、離婚前に監護権者を定めることがあります。
親権者の決定
離婚に際して、話し合いによっても親権者が決まらない場合は、離婚調停を申立て、その中で親権者指定の申立てをします。
調停での話し合いにおいても親権者が決まらない場合、最終的には裁判所が親権者を指定することになります。
その際には、だれが親権者になることが「子の利益・福祉」に適合するか、という観点から判断されます。
参考までに、家庭裁判所の審判では、以下の要素が考慮されています。
親権者としての適格性・養育環境
養育能力、心身の健康・性格、子に対する愛情、養育実績、経済力、親族などの援助体制の有無が考慮される
監護の継続性
現に養育している者を変更することは、急激な生活環境の変化により子の心理的不安をもたらすおそれがあるので、現実に養育している者を優先する
乳幼児期における母性優先
乳幼児期の生育には母親の愛情、スキンシップが必要
子の意思
子どもが10歳を超える年齢となるとその意思を考慮すべきであり、15歳以上では意見聴取の手続きがなされる
兄弟姉妹の不分離
兄弟姉妹は原則として同一の親の下で養育されるべき
「どちらが親権者となるのか、夫婦で話し合いがつかない」などのお悩みのある方は、当事務所にご相談ください。