調停でも離婚の話し合いがまとまらなかった場合には、離婚を希望する者が取るべき手段としては、家庭裁判所に離婚訴訟(裁判)を提起し、離婚を求めることになります。
協議離婚、調停離婚との大きな違いは、夫婦の合意がなくても、法律で定められている要件を満たしていれば、強制的に離婚が成立する点です。
裁判離婚では、離婚を求める側が、民法の定める離婚事由の存在を証拠によって証明する必要があります。終了までに時間がかかり、心理的な負担も大きなものになります。
どのように裁判を進めていくか、法律の専門家である弁護士のサポートを受けることをお勧めします。
【民法で定められている離婚事由】
(1)不貞行為
男女の性的関係を伴う関係、いわゆる浮気や不倫がこれにあたります。
(2)悪意の遺棄
夫婦には、お互いに助け合って生活する義務がありますが、正当な理由もなくこの義務に反して、勝手に家を出て行ったり、生活費を渡さなかったりすることです。
(3)3年以上の生死不明
3年以上にわたり、生存も死亡も確認できないことをいいます。
(4)回復の見込みがない強度の精神病
正常な結婚生活ができないほどの重い精神的障害にかかっていて、回復の見込みがない場合をいいます。
(5)その他の婚姻を継続しがたい重大な事由
結婚生活が深刻に破たんしていることをいいます。離婚訴訟で主張されることが多いのは、配偶者に対する暴力行為、暴言による精神的虐待、生活費を渡さずに困窮させる経済的虐待、浪費癖、長期間の別居などです。破たんしているかどうかについて、裁判官が最終的に判断することになります。