事実関係
Kさん夫妻の間で、夫が不倫相手と交際している事実が発覚しましたが、夫は不倫を認めませんでした。Kさんは悩んだ末、離婚しました。
Kさんは、夫に対する慰謝料の請求について、弁護士にどのように対応すべきかを相談しました。
弁護士のかかわり
弁護士は、夫に対し、内容証明郵便により、不貞行為を原因とする離婚の慰謝料請求をしました。
その後、夫にも代理人として弁護士がつきましたが、夫の代理人は、当初、不貞の事実を認めず、慰謝料の支払いに応じませんでした。弁護士は、Kさんと協議し、不倫の証拠を提示して交渉を行うこととしました。
交渉の結果、相手方の代理人も不倫を前提とした慰謝料の支払い交渉に応じることになり、Kさんは180万円の慰謝料を夫から獲得しました。
雑感
離婚後であっても、元の配偶者に対する慰謝料請求は可能です。もっとも、時間が経過すると時効のため請求できなくなったり、証拠不足のため請求が難しくなったりすることがあります。