事実関係
ご依頼者Pさん(50代男性・会社員)は、別居している妻との離婚協議がうまく進まないため、当事務所に離婚調停をご依頼されました。
弁護士のかかわり
当事務所の弁護士は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てました。妻側の弁護士からは、調停において、「離婚には応じるが、慰謝料と財産分与を支払うこと」の請求がありました。
Pさんは、「財産分与は適正な金額を支払うが、慰謝料を支払うような原因はない。」との意向であり、当事務所の弁護士はPさんの意向をもとに調停での主張を行いました。
妻側からは、財産分与として約1300万円の請求がなされました。当事務所の弁護士は、財産分与の対象が預金、不動産、投資信託、車、企業年金、生命保険、住宅ローン(負債)など多岐にわたるので、正確な評価額を主張しました。
最終的に、裁判所から調停案の提案があり、「慰謝料なし、財産分与額850万円」との内容で双方が合意して離婚が成立しました。
雑感
財産分与については、分与対象となる財産の範囲、評価額など、的確な主張をしないと大きく金額が異なる可能性があります。また、プラスの財産だけでなく負債も考慮されるので、正確な金額を的確に主張する必要があります。財産分与を請求された側としては、的確な主張を行わないと、家庭裁判所の調停官・調停委員の理解も得られず、相手方の納得も得られないので、適正な解決ができません。
本件では、当事務所の弁護士は証拠に基づいて法律上的確に主張を行い、相手方の財産分与請求額から約450万円減額する形で合意に至りました。