事実関係
ご依頼者Qさん(40代女性・パート職員)は、夫が一方的に家を出て離婚調停を申し立てたため、当事務所に離婚調停をご依頼されました。
弁護士のかかわり
夫は別居後に生活費をQさんに支払わなかったので、当事務所の弁護士は、家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停を申し立てました。婚姻費用については、離婚成立までの間は夫がQさんに毎月2万5000円支払うことで調停が成立しました。
Qさんとしては、適正な財産分与がなされるのであれば離婚に応じる考えでした。しかし、夫は、「自分名義の財産はほとんど親からの相続で得た財産である」と主張し、調停は不成立で終了しました。
その後、夫はQさんに対して離婚訴訟を提起しました。離婚訴訟では、財産分与が大きな争点となりましたが、最終的には、夫がQさんに財産分与200万円と年金分割を行うことで和解が成立して解決に至りました。
雑感
財産分与は、分与対象となる財産の範囲がどこまでなのか、財産に関する資料を十分に検討する必要があります。
また、本件は調停では終了せずに訴訟に至りましたが、訴訟になったからといって必ず判決がなされるわけではなく、多くの事件は和解によって解決しています。「どのタイミングで、どのような内容で和解するべきか」、これは判決の内容を予想しつつ、依頼者の利益を最大限に実現させる必要があり、弁護士の知識と経験が大きく問われるところです。
本件ではQさんが和解内容にご納得して解決できたので、弁護士としても大変うれしく感じております。