結婚の際に夫婦の戸籍を夫の姓にした場合(夫が筆頭者)を例に、離婚後に妻の戸籍や姓がどうなるかをご説明します。
姓(氏)について
離婚により、妻の姓はなんらの手続をしなくとも、結婚前の姓に戻ります。(復氏) 妻が結婚中の姓を称するためには、離婚の日から3か月以内に届け出る必要があります。(婚氏続称制度)
戸籍について
離婚により、妻は夫を筆頭者とする戸籍から抜けることになります。(除籍) その後の妻の戸籍の変動は、基本的に以下の3つです。
- ① 結婚前の姓に戻り、結婚前の戸籍に入る
- ② 結婚前の姓に戻り、新しい戸籍を編製する
- ③ 結婚中の姓を続称し、新しい戸籍を編製する
戸籍の変動について、①や②の場合は、離婚届の「婚姻前の氏にもどる者の本籍」の欄に記載すれば足ります。
③の場合は、離婚届とは別に、「離婚の際に称していた氏を称する届」を、離婚の日から3か月以内に届け出る必要があります。
子どもの姓・戸籍
子どもの戸籍は、夫婦の離婚後も離婚前の戸籍(夫を筆頭者とする戸籍)にとどまります。これは、離婚後に妻が親権者となって子どもを養育していても同様です。
母の姓が結婚前に戻り、母が親権者となり子どもを養育している場合など、母と子どもの姓が異なることで不都合が生じることがあります。
この場合の解決方法として、親権者である母が家庭裁判所に子どもの氏の変更許可の申立てをする方法があります。
変更許可された後、姓(氏)を同じくすることになった母の戸籍に、子どもを入籍させる手続きを行います。